同居対応リフォーム減税制度 

2017.02.15

 本日より平成28年の確定申告の受付が始まります。

申告によりおさめすぎた税金が戻るというシステムで確定申告に意義がありますが、還付もしくは控除を見落として、申告しなければ戻らない制度でもあります。(結構多いらしい)

 

 住宅ローン控除制度は広く認知され、融資を受けた方を対象に融資先で控除説明会が開催されるほど、なくてはならぬ控除制度ですよね。それが平成28年4月よりさらに拡充され、融資によらず、自費でリフォームした場合でも、多世帯同居対応の工事要件を満たすなら、減税いたしましょうと言う制度が加わりました。

≪いいことですね≫ 

 調理室、浴室、便所、玄関をいずれか増設する工事をして、多世帯が同居したことが確認できれば減税を受けれます。(ほかにも若干の条件がありますが・・・ 詳しくはお問い合わせください)

 

多世帯同居については 長岡市リフォーム補助金でも昨年20万円の補助がありました。このたびの減税では以前受けた補助金額を除いて計算されます。さすがに補助の2重どりはあり得ませんが、大変ありがたい制度ですね。ぜひリフォーム計画の立案の参考にしていただければよろしいかと思います。